1.事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
虐待は人権侵害であり、犯罪行為であるという認識のもと、障害者虐待防止法・児童虐待防止法・高齢者虐待防止法の理念に基づき、利用者(児)の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
① 身体的虐待:利用者(児)の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な
理由なく利用者(児)の身体を拘束すること
② 性的虐待 :利用者(児)にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること
③ 心理的虐待:利用者(児)に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動、
その他の利用者(児)に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
④ 放棄・放置:利用者(児)を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者(児)による
①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置、その他の利用者(児)を養護すべき職務上の義務を
著しく怠ること
⑤ 経済的虐待:利用者(児)の財産を不当に処分すること、その他利用者(児)から不当に財産上の
利益を得ること
2.虐待防止委員会その他事業所の組織に関する事項
① 虐待防止委員会の設置及び開催
虐待発生防止に努める観点から「虐待防止委員会(以下「委員会」という。)」を設置し、少なくとも
年に2回以上開催し、下記について具体的に協議を行うものとする。
(1) 虐待の防止のための指針の整備に関すること
(2) 虐待の防止のための指針に関する職員研修の内容に関すること
(3) 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
(4) 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
(5) 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
(6) 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
② 委員会の構成員
委員会の委員長は事業所の管理者であり、それを虐待防止責任者とする。委員の選任については、
サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者、その他必要とされる者の中で、「虐待の
防止に関する措置を適切に実施するための担当者」として委員長が指名した者とする。
3.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
虐待防止のための職員研修を原則年1回及び職員採用時に実施する。その研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底する。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、保存する。
(具体的プログラム)
① 虐待防止法の基本的考え方の理解
② 虐待の種類と発生リスクの事前理解
③ 早期発見・事実確認と報告等の手順
④ 発生した場合の改善策
4.事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
利用者(児)本人及び家族、職員等からの虐待の通報があるときは、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。
緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。
5.虐待発生時の対応に関する基本方針
職員等が他の職員等による利用者(児)への虐待を発見した場合、委員に報告する。虐待者が委員本人であった場合は、虐待防止責任者に相談する。
委員は、苦情相談窓口等を通じての相談や上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払ったうえで、虐待等を行った当人に事実確認を行う。虐待者が委員の場合は、他の者が委員を代行する。また必要に応じ、関係者から事情を確認する。これら確認の経緯は、時系列で概要を整理する。
事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じる。
上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談する。
事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し職員に周知する。
事業所内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告する。
必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明、報告を行う。
6.利用者(児)等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにする。
7.その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
「3.虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑚を図る。