一般社団法人共生の会
身体拘束適正化のための指針

1.当法人における身体拘束に関する基本的な考え方
 身体拘束は、利用者及び利用児の生活の自由を制限することであり、利用者及び利用児の尊厳ある生活を阻むものである。
当法人では、利用者及び利用児の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが
身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、利用者及び利用児の生命
または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないことを基本理念とする。
(1) 緊急・やむを得ない場合の3原則
  緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合には、次の3つの要件を満たすことが必要である。
 ① 切迫性  : 利用者(児)本人または他の利用者(児)の生命または身体が危険にさらされる
  可能性が著しく高いこと
 ② 非代償性 : 身体拘束その他の行動制限を行う以外に事態を収拾する方法がないこと
 ③ 一時性  : 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
(2) 身体拘束に該当する具体的行為
  当法人における身体拘束等に該当する行為は以下の通りである。
 ア.車いすや椅子等に縛り付ける
 イ.手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋をつける
 ウ.職員が自分の体で利用者及び利用児を押さえ付けて行動を制限する
 エ.行動を落ち着かせるために、自分の意思で開けることのできない空間に隔離する
 オ.その他、上記ア~エに類する行為

2.身体拘束等の適正化に向けた体制
当法人は、次の取組みを継続的に実施し、身体拘束等の適正化のための体制を維持・強化する。
(1) 身体拘束適正化委員会の設置・運営
  当法人において身体拘束適正化を目指すための取組等の確認・改善を検討するため、
  身体拘束適正化委員会を設置する。なお、この委員会は当法人の各事業所を
  横断的に網羅するとともに虐待防止委員会と一体的に設置・運営する。
(2) 身体拘束適正化委員会の構成員
 身体拘束適正化委員会は、当法人管理者ならびに各事業所の人権擁護・虐待の防止等に関する
  責任者で構成する。
(3) 身体拘束適正化委員会の開催
 身体拘束適正化委員会は、年1回以上開催することとし、その取り組みの確認・改善等を
  検討する。また、特に、緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施した場合には、
  身体拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討するため開催するものとする。
(4) 身体拘束適正化委員会における検討事項
  ○身体拘束等に関するマニュアル等の作成
  ○身体拘束のない安全な環境を確保するための職員教育や訓練、事業所整備等の実施
  ○身体拘束廃止に関する職員研修等の実施
  ○その他身体拘束廃止のために必要な事項の検討

3.身体拘束等の適正化のための職員研修
 事業所等の職員における身体拘束等の適正化への意識を高めるとともに、適正化に向けた基礎的な内容や
知識を普及、啓発することを目的として、事業所の職員に対し次の研修を実施する。
(1) 職員を対象に身体拘束等の適正化の推進に向けた定期研修を年1回以上開催する。研修の実施に
  当たっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)を記載した記録を作成する。
(2) 定期研修とは別に、必要に応じて個別、事業所別研修を開催する。
(3) 入職時には必ず、身体拘束等の適正化に関する研修を開催する。

4.身体拘束等を行う場合の報告方法等の方策
 身体拘束等の事案については、そのすべての案件を身体拘束適正化委員会に報告する。
その際、委員長が定期開催の同委員会を待たずして報告を要すると判断した場合は、
随時、同委員会を招集する。

5.身体拘束発生時の対応・報告に関する基本方針
 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合は、次の手順にて行う。
(1) 身体拘束適正委員会での検討
   緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化委員会において、①切迫性②非代償性
   ③一時性の3要件すべてに該当するか否かを確認する。併せて拘束による利用者の心身の
   弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うと判断した場合には、
   拘束の内容、目的、理由、時間帯、期間等について検討し、本人・家族に対する同意書を作成する。
(2) 利用者(児)本人および家族への説明
   身体拘束等の内容、目的、理由、拘束時間または時間帯、期間、改善に向けた取り組み方法を
   詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。
(3) 記録と再検討
   身体拘束等を行う場合は、その態様および時間・日々の心身の状態等の観察・やむを得なかった
   理由などを記録する。また、身体拘束等の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を
   逐次検討する。
(4) 身体拘束等の解除
   (3)の記録と再検討の結果、身体拘束要件に該当しなくなった場合は、直ちに身体拘束を解除する。
   その場合には、利用者(児)本人及び家族に報告する。

6.利用者(児)等に対する当該基本方針の閲覧について
 本基本方針は法人ホームページに掲載することとし、いつでもだれもが閲覧できる環境を整える。

7.その他身体拘束等の適正化推進のための必要な事項
 法人内における身体拘束等の適正化の推進のため、「身体拘束等適正化マニュアル」を作成し、
全職員へ周知を図り、最新の情報を取り入れたマニュアルの定期的な見直し、改訂を行う。

令和4年4月1日制定